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    農地に関する手続き(農地区分の概要)

    • [更新日:]
    • ID:16248

    農地区分

    農地転用の許可基準は、農地の区分ごとの許可基準である「立地基準」と、農地の区分にかかわらない許可基準である「一般基準」があります。立地基準は、農地の営農条件等からみた農地区分ごとに定められた許可基準であり、各農地区分については下記のとおりです。

    農用地区域内にある農地

    市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域(農用地区域)内にある農地。農用地利用計画で指定された用途に供さるもの等を除き、原則として不許可。

    第1種農地

    おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地等。土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地。 農業生産力の高い農地。農業用施設等を除き、原則として不許可。

    甲種農地

    第1種農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地。第1種農地同様、原則として不許可。また、許可できる場合も第1種農地より限定される。

    第3種農地

    市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地。一般基準(事業内容等)において許可できない場合を除き、原則として許可。

    第2種農地

    市街化が見込まれる区域内にある農地。および上記農地区分のいずれにも該当しない農地。一般基準において許可できない場合や、周辺の他の土地で代替可能と認められる場合を除き、許可。

    農地区分の確認(照会)

    近年、多くの事業者様より農地の区分に関する問い合わせ(第何種農地に該当するか)をいただいている中で、照会方法も事業者様によって異なり多岐にわたっている状況です。事務の迅速化及び正確性の向上を図るため、令和7年4月1日以降照会いただく際の方法を下記の照会書によるものに統一させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。※電話での照会は、聞き取り間違い等によるトラブル防止の観点から実施しません。

    照会方法等

    1.照会方法 

    「富里市農地区分照会書」を農業委員会事務局へ提出

    2.提出方法

    • メール:nougyou@city.tomisato.lg.jp
      ※メールの件名は、「農地区分照会【照会者氏名(法人の場合は会社名)】としてください。
    • 窓口:富里市七栄652番地1/富里市農業委員会事務局

    3.回答方法

    電子メール、窓口交付のいずれかの方法

    4.回答期間

    おおむね3週間程度を目安としていますが、現地確認が必要な場合は、さらに日数を要する場合もあります。 
    ※照会内容及び件数、業務繁忙期、その他問い合わせ数等によっても時間を要する場合がありますので、ご了承願います。

    5.申請様式

    • 富里市農地区分照会書【Excel】
    • 富里市農地区分照会書【PDF】

    6.添付書類 

    • 位置図(住宅地図等の農地の所在地がわかるもの)
    • 確認したい農地の航空写真
    • 土地登記事項証明書(電子可)3か月以内のもの
    • 現地の写真

    【注意事項】

    1. 事前に農振農用地に該当しないことを確認してください。
    2. 執拗な勧誘などによりトラブルがあるため、事前に所有者の意向を確認してから問い合わせてください。また、場合により現地確認のため農地に立ち入ることがありますので、所有者の了承を得ておいてください。
    3. 照会書に未記入があった場合は、回答できない場合もあります。
    4. 区分照会は1回につき10筆を上限とします。複数照会する場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。 同一事業者で担当者が違う場合でも、別の担当者の照会の回答を受けてから照会するよう調整をお願いします。

    ★回答する農地区分は、航空写真等から推定される農地区分であり、転用申請時の農地区分を保証するものではありません。最終的な農地区分は、農地転用申請後に、その時点の周辺の状況を確認したうえで決定します。また、農地転用の許可権限は、千葉県知事となります。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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