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令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ

  • [2024年12月19日]
  • ID:16020

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令和7年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ

令和7年度の個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点をお知らせします。

  1. 令和7年度課税分の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税
  2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

令和7年度課税分の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の個人住民税(市民税・県民税)所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分(※1)(国外居住者を除く)の定額減税額として、1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。


(※1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合の住宅ローン控除の借入限度額等について拡充されます。

改正前の要件
 新築・買取再販住宅        認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)  ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅 
 借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後の要件
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 
 借入限度額
(子育て世帯及び若者夫婦世帯)
 5,000万円 4,500万円 4,000万円
 借入限度額(上記以外) 4,500万円 3,500万円 3,000万円

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例が適用される要件等については、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(住宅ローン控除)(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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