特急発行とは
令和6年12月2日から、新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかなマイナンバーカードの交付が必要となる人を対象に、最短1週間でマイナンバーカードを受け取れる特急発行が開始されました。
注意
- 全国の申請状況等によっては、1週間以上かかる場合があります。
- 特急発行にかかる手数料は、初めてマイナンバーカードを受け取る場合や有効なマイナンバーカードを申請の際に返納するケース(追記欄満欄による返納等)については無料となりますが、紛失等による再交付手数料は、2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)で、通常の再交付手数料より1,000円増額となります。
特急発行の申請ができる人
- 1歳未満の人
- 国外から転入をした日以降、最初に行う転入届をした人
- マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
- マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
- 追記欄満欄を理由に手続きできなかった人
- 刑事施設等に収容されていた人
1歳未満の人
- 申請時に1歳未満で、初めてマイナンバーカードを取得する人が対象です。
- 出生届と同時に申請することができます。
※出生届と同時申請する場合は、後段の「出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます」から確認してください。 - なお、令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした人
- 国外からの転入時、初めて転入届をする人が対象です。
- ただし、当該国内転入後転入届をした後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。
- 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。
特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人
- マイナンバーカードを紛失した人は特急発行の対象です。
- ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人
- 無国籍だった等で、新たに住民票に記載された人は特急発行の対象です。
- ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
新たに住民票に記載された中長期在留者等
- 届出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。
- ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
- 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人
- マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した人は特急発行の対象です。
- ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
- 住民票コードの記載の変更請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
- マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
- マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄満欄を理由に手続きができなかった人
- マイナンバーカード表面の追記欄満欄を理由に手続きできなかった人は特急発行の対象です。
特急発行を申請できる期間
- 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた人
- 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた人などは特急発行の対象です。
- ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
特急発行を申請できる期間
申請方法
受付場所・受付時間
- 市民課窓口・日吉台出張所
- 平日:8時30分から17時15分まで
手数料
- 紛失等による再交付手数料は、2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は、1,800円)で、通常の再発行手数料より1,000円増額になります。
- なお、対象者のうち初めてカードを受け取る場合や有効なマイナンバーカードを返納するケース(追記欄満欄によるものなど)については、無料です。
申請時の持ち物
本人確認書類
- 原則下記表の本人確認書類「Aを2点」または「Aを1点+Bを1点」
※現在の「氏名・生年月日」または現在の「氏名・住所」が記載されているもの。
必要書類本人確認書類A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、住民基本台帳カード(顔写真つき)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真つき)、特別永住者証明書(顔写真つき)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など |
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本人確認書類B | 健康保険の被保険者証、後期高齢者医療費保険者証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、医療受給者証、母子健康手帳、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書、預金通帳、社員証、学生証など |
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A書類を持っていない人は、B2点でマイナンバーカードの申請ができます
- その場合、カードの受け取りは、富里市役所市民課となります。申請後に市役所から送られる照会兼回答書と申請時にお持ちいただく本人確認書類2点を持参し、ご来庁ください。
- また、事前にお電話をいただくことにより、照会兼回答書を郵送することもできます。
- 届いた照会兼回答書と本人確認書類2点を持参いただくことでご自宅でカードの受け取りができます。
申請の流れ
市民課及び日吉台出張所で申請を行います。
「申請時の持ち物」に記載の本人確認書類等を必ずお持ちください。
- 本人確認
- 写真撮影(1歳未満は不要)
- 申請書作成
- 有料再交付の場合の手数料の支払い
必ず、申請者本人がお越しください。また、15歳未満の人は法定代理人が同行してください。
マイナンバーカードの受け取り【申請方法や内容によって受け取り方法が異なります。】
地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)から申請者本人宛でご自宅へマイナンバーカードをお送りします。
- 申請者本人宛に簡易書留郵便でお送りします。
- なお、転送不要郵便となっているため、郵便物の転送を設定している場合は届きませんのでご注意ください。
富里市役所市民課でのマイナンバーカードの受け取り
以下の場合は、市民課での受け取りとなります。
- 氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含み、代替文字変換ができない場合や自動変換される文字とは異なる文字を希望する場合
- 郵送ではなく、窓口での受け取りを希望する場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
- 申請時の本人確認書類2点に官公署が発行した顔写真付き証明書(前段に記載の本人確認書類A)がない場合(この場合は、郵便物を発送して受け取りができることを確認するために、照会兼回答書を郵送させていただき、交付時に本人が持参することで本人確認を行います。)
出生届出と同時にマイナンバーカードの申請ができます
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望される場合、「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、出生届出時に合わせて交付申請(特急発行)をすることで、優先的にカードが発行され、1週間程度でご自宅へ送付されます。なお、交付申請書は、以下、特例年齢未満申請者用交付申請書をダウンロードしてご利用ください。
なお、マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
申請書
出生届出と同時申請のメリット
- 1週間程度でカードが届きます。
※全国の申請状況等によっては1週間以上かかる場合があります。 - 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様が来庁しなくても申請できます。なお、同時申請でない場合は、原則としてお子様と法定代理人(父母等)双方の来庁と本人確認が必要となります。
同時申請の注意点
- 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の人が記入することは認められません。
- 記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を市役所へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
- 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまで1週間以上の日数がかかります。
通常のマイナンバーカード交付申請
特急発行の対象者であっても、通常のマイナンバーカード交付申請を行うこともできます。
この場合は、以下の手順での申請になります。
- 個人番号カード交付申請書を準備し、郵送またはスマートフォン等を用いて申請します。
- 約1か月で交付通知書がご自宅に転送不要普通郵便で郵送されます。
- 交付通知書と必要書類をもって申請者本人(お子様(15歳未満)の場合は、法定代理人も同伴してください。)が富里市役所市民課または日吉台出張所(要予約)にお越しいただき受け取ります。
注意事項
1歳未満のお子様のマイナンバーカード
- 1歳未満のお子様に交付されるマイナンバーカードは、成長による顔の変化が著しいことなどを踏まえて顔写真を添付することができません。
- 健康保険証等で利用する場合には、顔認証ができないため、法定代理人(親等)による暗証番号入力により本人確認を行います。
健康保険証としてご利用いただく場合
- マイナンバーカード受け取り後、医療機関等に設置の端末やマイナポータル上等にて健康保険証の登録が必要です。
申請中に転出された場合
- マイナンバーカードはお受けとりできません。転入後の市区町村窓口にて、再申請を行ってください。