公益通報者保護制度
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公益通報者保護法とは
労働者が事業者内において生じている(または、生じようとしている)法令違反行為について通報を行った場合に、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをうけることがないよう保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するため、平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。

公益通報とは
労働者が事業所内において生じている(または、生じようとしている)法令違反行為について、不正な目的を持たず、次のいずれかに通報することをいいます。
- 労働者が、雇用関係にある事業者が設置または指定をした通報窓口へ通報すること(内部通報)
[例]雇用元の会社、派遣社員は派遣先の会社など - 労働者が、通報内容について処分等を行う権限を有する行政機関へ通報すること(外部通報)
[例]国や都道府県、市区町村など - 労働者が、法令違反行為を通報することで、被害の拡大を防止するために必要と思われる機関へ通報すること(外部通報)
[例]報道機関や消費者団体、市区町村など

公益通報の窓口
- 内部通報
雇用元の会社、派遣社員は派遣先の会社など - 外部通報(市へ通報する場合)
総務部総務課文書法規班
電話:0476-93-1113
ファクス:0476-93-9954
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)

通報の方法
電話、ファクシミリ、電子メール、郵送にて受け付けています。
- 電話:0476-93-1113
- ファクシミリ:0476-93-9954
- 電子メールアドレス:soumu@city.tomisato.lg.jp
※迷惑メール防止のため、@を全角で表記しています。 - 郵送先:〒286-0292/千葉県富里市七栄652番地1 総務部総務課文書法規班宛て
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