裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断する制度です。
6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判の審理に出席し、証拠調べに立ち会い、検察官や弁護人の意見を聞きます。
判決は、裁判員と裁判官が一緒に議論して決めます。
国民が刑事裁判に参加することにより、裁判がより身近になり、司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
選挙管理委員会では、選挙人名簿に登録されている人の中から、地方裁判所から通知を受けた人数を毎年くじで選び、裁判員候補者予定者名簿を作成します。
地方裁判所では、上記予定者名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成するとともに、名簿登録者に通知します。併せて、調査票を送付して、裁判員になることができない人や1年を通じて辞退自由が認められる人かどうかを調査します。
対象となる事件が発生するたびに予定者名簿の中からくじで裁判員候補者を選ぶとともに、裁判員候補者に通知し、裁判所での選任手続きを経て、最終的に6人の裁判員が選ばれます。
裁判員に選定された人は、原則として辞退できません。
ただし法律で辞退事由を定めており、そのような事情がある認められれば辞退することができます。
裁判員になれない人(一例)