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地域計画

  • [2024年9月25日]
  • ID:14966

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地域計画とは

「地域計画」は、農業者や関係機関(市・農業委員会・JAなど)の話し合いにより、策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。

現況地図を見ながら話し合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。
※地域計画は策定後も随時見直しをしていくこととなっています。

詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。(別ウインドウで開く)

地域計画策定までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画の案の公告(縦覧2週間)
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画の実行・見直し

協議の結果を取りまとめ・公表

  • 地域計画策定にあたり、地域における農業の将来の在り方について、地域別に農業者や関係機関と協議を行い公表することとなっています。
  • 協議を行った地区について、随時公表します。

協議の結果

地域計画(案)の公告・縦覧

  • 地域計画策定にあたり、農業の将来の在り方について、地域別に農業者や関係機関と協議を行い地域計画がまとまりましたので公告を行います。
  • 公告の日から2週間縦覧をします。
  • 策定を行う地区について、随時公告します。

縦覧場所・期間

場所

  • 富里市役所農政課窓口(分庁舎2階)

期間

  • 公告の日から2週間

公告・縦覧中の地域計画(案)

  • 公告日:令和6年9月25日(水曜日)

地域計画の策定・公表

地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公表します。

十倉地区[二区]

御料地区[宮内]

七栄地区[七栄第一]

十倉地区[高松入]

地域計画策定後の農地の貸借について

  • 農用地利用集積計画による利用権設定は、農業経営基盤強化促進法の一部改正により令和5年3月31日をもって廃止され、以降は原則として中間管理事業による手続きとなります。
  • 経過措置として、令和7年3月31日まで利用権設定が可能ですが、地域計画策定後は、農用地利用集積計画による利用権設定はできなくなり、中間管理事業による手続きとなります。
  • 農地の貸借は、中間管理事業(原則10年以上)による手続きとなります。
  • 中間管理事業については、千葉県園芸協会ホームページの「農地中間管理機構とは(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部農政課

電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944

ファクス: 0476-93-2101

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