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    在外選挙制度

    • [更新日:]
    • ID:14762

    在外選挙制度とは

    在外選挙制度は、国外に居住する日本人が、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の選挙権行使の機会を保障するための制度です。在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

    詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    対象となる選挙

    • 衆議院議員選挙
    • 参議院議員選挙

    在外選挙人名簿への登録申請

    1.出国時申請(国内における登録申請)

    (1)登録できる方

    • 年齢満18歳以上の日本国民である方
    • 富里市から国外への転出届を提出している方
    • 転出届に記載した転出予定日の時点で、富里市の選挙人名簿に登録されている方

    (2)申請の方法

    • 本人(申請者)または委任された方が、直接、富里市選挙管理委員会で申請します。
      ※申請書は富里市選挙管理委員会にあります。
      ※申請できる期間は、国外転居届を提出した日から国外転出予定日までの間です。

    【注意】郵送・メール・ファクスでの申請はできません。

    (3)申請時の持参書類

    ア)本人(申請者)による申請:旅券(パスポート)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証・国公立大学の学生証など

    イ)委任された方による申請:本人(申請者)による申請に加え、次の書類が必要になります。

    1. 申請を委任された方の旅券(パスポート)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証・国公立大学の学生証など
    2. 申出書

    2.在外公館申請(海外における登録申請)

    (1)登録できる方

    • 年齢満18歳以上の日本国民である方
    • 国外の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方

    (2)申請の方法

    • 本人(申請者)または同居の家族等が、直接、国外の住所を管轄する在外公館の領事窓口に行って申請します。
      ※申請書等は在外公館にあります。
      ※申請の流れは、外務省ホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

    (3)申請時の持参書類

    ア)本人(申請者)による申請:旅券(パスポート)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証・国公立大学の学生証など

    イ)委任された方による申請:本人(申請者)による申請に加え、次の書類が必要になります。

    1. 申請を委任された方の旅券(パスポート)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証・国公立大学の学生証など
    2. 申出書

    在外投票の方法

    1.在外公館投票

    • 在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張所駐在事務所含む。)に出向いて、「在外選挙認証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
      ※在外公館によって、投票期間が異なります。

    2.郵便等による投票

    • 郵便等投票は、富里市選挙管理員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙を記載のうえ、再度、富里市選挙管理員会へ郵送する方法です。

    3.日本国内における投票(帰国投票)

    • 日本に一時帰国中や、帰国直後で転入届を提出してから3か月を経過していない方(国内の選挙管理委員会名簿に登録されていない方)ができる投票方法です。
      ※期日前投票、不在者投票及び当日投票により投票できます。(※在外選挙認証の提示が必要)
      ※詳しくは、富里市選挙管理委員会へ問い合わせてください。

    在外選挙人名簿の抹消

    • 国内に転入し、住民票が作成されてから4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、「在外選挙人証」は使用できなくなります。使用できなくなった「在外選挙人証」は富里市選挙管理委員会へご返却ください。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等選挙管理委員会

    電話: 0476-93-1113 ファクス: 0476-93-9954

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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