強風・大雨時には、道路への倒木や枝の落下が数多く発生します。
これらの支障木は通行の妨げになるほか、対人・対物事故発生の原因となり非常に危険です。
こうした事故が発生した場合、樹木の所有者が相手から民法717条により損害賠償を請求されることがあります。交通安全の確保のためにも所有者のみなさまにおかれましては、日ごろから適切な管理を行うとともに災害時の倒木処理のご協力をお願いします。
令和元年台風15号及び台風19号の強風で発生した倒木
道路や歩道を利用する上で樹木が支障になり、かつ緊急性が高い場合には、やむを得ず、市で樹木を伐採することがあります。
なお、伐採した木は、端に寄せるなどの処置をとりますが、処分は所有者が行いますようお願いします。
建築限界とは道路を通行する車両の安全を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に、通行の障害になるような物を置いてはいけないという空間を確保する限界のことを言います。
空間の範囲内には、看板・橋・橋げた・街路灯などの照明・防護柵・信号機・道路標識・カーブミラー・樹木・電柱・建物の屋根(ひさし)などさまざまな物について設置することができません。
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課
電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748
ファクス: 0476-93-5153
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