次の利用目的の場合、測量法第43条及び44条(測量成果の複製・使用)の申請は不要です。
地図としての利用が想定されないものを作成 |
---|
・ハンカチ、Tシャツ、紙袋、メモ帳、書籍の表紙、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品へ印刷 ・イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの |
成果品を不特定多数の者に提供しない |
・私的利用 ・社内、サークル、同好会、学校、その他教育機関など組織内での利用 ・特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用 ・論文、試験問題に利用 ・一時的な資料として利用(利用後保管せず廃棄する場合など) |
作成する成果物が測量成果として正確さを要しないもの(1) |
・博物館等における展示物として利用 ・テレビ番組で利用 ・書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入 (ただし、地図帳、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、書籍等のメインコンテンツが地図である場合を除く) |
作成する成果物が測量成果として正確さを要しないもの(2) |
・位置座標のない成果品のみ作成 (デジタルデータの場合は座標、紙地図の場合は経緯度) ただし、以下の(1)から(3)に該当しない場合に限る (1)国土の管理に関わる地図情報を作成 公共事業計画、ハザードマップ等(ただし、交通安全マップや文化財マップ、位置図などは除く) (2)地図にもともと記載されているものを異なる表記に変更する場合 (注記の修正、道路の形状修正、標高データを使って陰影を作成・描画など) (3)販売している刊行物(紙地図含む)と比較して、一見違いが明確に判別できないものを作成 |
ただし、申請が不要な場合でも、以下のように成果物に出典を記入した上で、ご使用ください。
<記載例>
複製・使用するには内容によって、富里市に対して承認申請が必要になります。
以下の項目に該当するかどうかご確認ください。
測量法第43条「測量成果の複製」 |
---|
1.測量成果をコピー・スキャンで複製したものを単に背景として用いるもの 2.測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの 3.測量成果の情報を読み取って作り変えることはしないもの 4.微小な変更に止まる複製かつ営利目的で販売するもの |
測量法第44条「測量成果の使用」 |
1.基の測量成果を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成するもの 2.測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図など)を作成 3.数値地図などベクトルデータを使用して紙地図(ラスター画像)を作成 |
刊行している最新の基本測量成果に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、または富里市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの
下記の申請書をダウンロードしていただき、必要項目を記入の上、窓口やファクスにて1部提出をお願いします。
測量成果の複製承認申請書
測量成果の使用承認申請書
富里市役所都市建設部都市計画課計画班
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!