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測量法第43条及び44条(測量成果の複製・使用)の申請方法

  • [2023年8月9日]
  • ID:14495

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申請が不要な場合

次の利用目的の場合、測量法第43条及び44条(測量成果の複製・使用)の申請は不要です。

利用目的
 地図としての利用が想定されないものを作成
・ハンカチ、Tシャツ、紙袋、メモ帳、書籍の表紙、地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品へ印刷
・イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図ソフトで作った簡易的なもの
成果品を不特定多数の者に提供しない
・私的利用
・社内、サークル、同好会、学校、その他教育機関など組織内での利用
・特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用
・論文、試験問題に利用
・一時的な資料として利用(利用後保管せず廃棄する場合など) 
作成する成果物が測量成果として正確さを要しないもの(1)
・博物館等における展示物として利用
・テレビ番組で利用
・書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入
(ただし、地図帳、折込み地図のような単体の地図が表示されるサイト、書籍等のメインコンテンツが地図である場合を除く)
作成する成果物が測量成果として正確さを要しないもの(2)
・位置座標のない成果品のみ作成
(デジタルデータの場合は座標、紙地図の場合は経緯度)
ただし、以下の(1)から(3)に該当しない場合に限る
(1)国土の管理に関わる地図情報を作成
公共事業計画、ハザードマップ等(ただし、交通安全マップや文化財マップ、位置図などは除く)
(2)地図にもともと記載されているものを異なる表記に変更する場合
(注記の修正、道路の形状修正、標高データを使って陰影を作成・描画など)
(3)販売している刊行物(紙地図含む)と比較して、一見違いが明確に判別できないものを作成

ただし、申請が不要な場合でも、以下のように成果物に出典を記入した上で、ご使用ください。

<記載例>

  • 富里市都市計画図:2千5百分の1、2,500分の1
  • 富里市地形図:1万分の1、10,000分の1
  • 富里市DMデータを複製など

申請が必要な場合

複製・使用するには内容によって、富里市に対して承認申請が必要になります。

以下の項目に該当するかどうかご確認ください。

申請の種類
測量法第43条「測量成果の複製
1.測量成果をコピー・スキャンで複製したものを単に背景として用いるもの
2.測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの
3.測量成果の情報を読み取って作り変えることはしないもの
4.微小な変更に止まる複製かつ営利目的で販売するもの
測量法第44条「測量成果の使用
1.基の測量成果を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成するもの
2.測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図など)を作成
3.数値地図などベクトルデータを使用して紙地図(ラスター画像)を作成

承認が認められないもの

刊行している最新の基本測量成果に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、または富里市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの

承認が認められない具体例

  • 数値地図の形式のみ変換
  • 色調を薄くしただけ
  • 解像度を荒くしただけ
  • 貼り合わせただけ
  • 図郭を変更しただけ
  • 地図を拡大・縮小しただけ
  • 申請内容に虚偽のあるもの
  • 犯罪行為その他違法な行為に用いる目的で複製することが明らかなもの
  • 申請された複製の目的に照らし、適切でない測量成果を複製するもの
  • 複製の作業方法が適切でなく、複製品の正確さを確保されないもの

申請方法

下記の申請書をダウンロードしていただき、必要項目を記入の上、窓口やファクスにて1部提出をお願いします。

受付窓口

富里市役所都市建設部都市計画課計画班

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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