偽造防炎ラベルが貼付された工事用シートに関する注意喚起について
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偽造防炎ラベルが貼付された工事用シートに注意
- 消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)第8条の3において、政令で定める防火対象物で使用する防炎対象物品は一定の性能を有するものとし、その旨を表示しなければならないものとされています。
- 法第8条の3の政令で定める防火対象物及び防炎対象物品は消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)第4条の3に規定され、工事中の建築物その他の工作物において使用される工事用シートは、防炎対象物品として防炎性能を求められているところです。
- 今般、公益財団法人防炎協会から、3月に注意喚起を行った防炎対象物品である工事用シートとは異なる工事用シートについて、偽造防炎ラベルが貼付され、販売されている製品があるとの報告がありました。
- 今回追加で報告を受けた工事用シートは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の4第1項第1号に定める「消防庁長官の登録を受けた者」ではない事業者により製造・販売された模造品で、一定の燃えにくい性能はあるものの、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の3第1項の政令で求める防炎性能の基準に適合しない製品であることから、こうした偽造ラベルが貼付された模造品を使用しないよう注意してください。

偽造ラベルに用いられている「消防庁登録者番号」 F-㊼-1381


偽造ラベルに関する相談窓口
(公財)日本防炎協会・管理部
電話:03-3246-1663
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