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伐採及び伐採後の造林の届出制度

  • [2023年3月29日]
  • ID:14116

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【要注意】令和5年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類が変わります

1.制度概要

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、次の手続が必要となります。

  1. 事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
  2. 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
  3. 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

次の林野庁作成リーフレットも御覧ください。

制度概要

(1)手続の対象となる森林

森林法第5条に規定する、千葉県が定める地域森林計画の対象となる森林

(2)立木の伐採と林地開発行為

  • 立木の伐採と林地開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他土地の形質を変更する行為)に伴い、必要となる手続と提出窓口は次の表のとおりです。
立木の伐採
伐採面積 事業主体 伐採及び伐採後の造林の届出 県小規模林地開発届出 林地開発許可申請
面積に関わらずすべて すべて
林地開発行為
林地開発行為面積 事業主体 伐採及び伐採後の造林の届出 県小規模林地開発届出 林地開発許可申請
3,000平方メートル未満 すべて
3,000平方メートル以上
10,000平方メートル以下
一般
(北部林業事務所
印旛支所)
3,000平方メートル以上
10,000平方メートル以下
国・地方公共団体等
10,000平方メートルを超える 一般
(北部林業事務所
印旛支所)
10,000平方メートルを超える 国・地方公共団体等
  • 国・地方公共団体等が行う10,000平方メートルを超える林地開発行為については、林地開発許可申請は不要ですが、千葉県との連絡調整が必要となるため、該当する場合は、北部林業事務所印旛支所(電話番号043-483-1130)へ御連絡ください。
  • 令和5年4月1日から太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発については、その面積が5,000平方メートルを超える場合に千葉県の許可が必要となります。詳しくは、次の林野庁作成リーフレットを御確認ください

2.伐採前の手続(伐採及び伐採後の造林の届出)

  • 手続の対象となる森林において、立木を1本でも幹から伐採するときは届出が必要となります。
  • なお、竹の伐採については、届出は不要です。

(1)届出の提出時期

  • 伐採を始める90日から30日前まで

(2)届出に必要な書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 伐採計画書
  3. 造林計画書

(3)様式及び記載例

  • 伐採方法や造林方法により、記入の仕方が異なりますので、計画に合致した記載例を御参照ください

(4)届出書に添付する資料【令和5年4月1日から添付必須】

  1. 森林の位置図
  2. 伐採区域図
  3. 届出者の確認書類
  4. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  5. 土地の登記事項証明書等
  6. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)
  7. 隣接森林との境界関係書類

それぞれの具体的な内容や留意事項などは、次の林野庁作成リーフレットを御確認ください。

添付書類
よくあるご質問

3.伐採後の手続(伐採に係る森林の状況報告)

(1)報告書の提出時期

  • 伐採を完了した日から30日以内

(2)報告に必要な書類

  • 伐採に係る森林の状況報告書

(3)様式及び記載例

  • 伐採方法などにより、記入の仕方が異なりますので、伐採の状況に合致した記載例を御参照ください

(4)報告書に添付する資料

  1. 実際に伐採した区域を示す図面
  2. 伐採後の写真

4.造林後の手続(伐採後の造林に係る森林の状況報告)

(1)報告書の提出時期

  • 造林が完了した日から30日以内

(2)報告に必要な書類

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(3)様式及び記載例

  • 造林方法により、記入の仕方が異なりますので、造林の状況に合致した記載例を御参照ください

(4)報告書に添付する資料

  • 造林後の写真

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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