富里市創業・事業承継応援補助金
本市の産業の振興及び活性化を図るため、市内ではじめて創業及び事業承継を行う方に対して、補助金を交付します。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方とします。
- 市内において、補助金の申請をした日の属する年度内にはじめて創業を行う者もしくは事業承継を受ける者
- 創業の日または事業承継の日時点において、個人事業者にあっては市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録され、法人にあっては市内に事業所を有すること
- 創業等に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有し、または創業の日もしくは事業承継の日までに有する見込みがあること
- 補助金の交付を受けようとする者が直接、事業または営業に携わること
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 創業の日または事業承継の日以降、1年以上継続して営業すること
- 「創業スクール」(千葉県信用保証協会主催)もしくは「とみさと創業支援セミナー」(富里市商工会主催)を修了し、かつ、富里市商工会が実施する創業等の相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を受けていること
- 本補助金の交付を受けていない個人事業者または法人であること
- 暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと
- 市税を滞納していないこと
- 市の創業支援事業に協力いただけること
対象とならない事業
次に掲げる事業については補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可または届出を要する事業を営む者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- その他市長が適切でないと認める者
補助額
- 一事業者当たり、上限50万円(対象経費の2分の1以内)
※補助金の交付決定前に発生した経費については対象となりません。
対象経費
補助対象経費補助対象経費 | 対象となる経費 | 補助率 |
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創業等に必要な官公署への申請書類作成等に係る経費 | 開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費 | 2分の1以内 |
店舗等借入費 | 店舗等借入に伴う賃料 | 2分の1以内 |
設備費 | 店舗、事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用 | 2分の1以内 |
マーケティング調査費 | 市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便等の実費・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材費用 | 2分の1以内 |
広報費 | 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用・ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費・販路開拓に係る無料事業説明会開催等の費用・広報や宣伝のために購入した見本品や展示品に係る費用 | 2分の1以内 |
交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、富里市創業・事業承継応援事業計画書に次の書類を添付して、市役所商工観光課へ申請を行ってください。
- 収支予算書
- 誓約書
- 富里市創業・事業承継応援補助金推薦書(富里市商工会発行)
- 市税の納税証明書
- 個人事業者にあっては住民票の写し
- 営業許可書(許認可を必要とする業種で、すでに許認可を取得している場合に限る)
- 見積書(申請時に有効期間内にあるもの)
- その他市長が必要と認める書類
交付決定後