固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き
- [更新日:]
- ID:14094
- 固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、その資産は相続人全員の共有資産となり、固定資産税の納税義務が継承されますので、相続人の方が手続きをする必要があります。
- なお、所有していた資産により手続きが異なりますのでご注意ください。

1.相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書
- 亡くなられた方が所有していた登記物件について、登記名義人を相続する人に変更する「相続登記」が終了するまでの間、相続人全員の代表として固定資産税納税通知書の受け取りや納税に関することなどを行う人を指定する書類です。
- なお、この相続人の代表者は、固定資産税等に関する手続きについて相続人を代表して行っていただくためのみであり、相続登記や相続税とは関係ありません。またこの届を提出された後、12月末日までに相続登記が完了している場合は、登記名義人へ送付させていただくことになります。
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 様式

2.未登記家屋所有者変更届出書
- 亡くなった人が、法務局で登記していない家屋(未登記家屋)を所有していた場合、新たな所有者を市へ届け出る書類です。
- なお、未登記家屋を12月末日までに登記した場合は、登記名義人へ納税通知書等の書類が送付されることになります。
未登記家屋所有者変更届出書 様式

留意事項
- 固定資産を所有する方が亡くなり、相続登記による名義変更手続きがお済みでない場合は、相続人全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。
- 特段の理由がなく相続人代表者指定届出書を提出しなかった場合、地方税法第343条第2項の規定に基づき職権にて相続人代表者を指定させていただく場合があります。

【千葉地方法務局からのお知らせ】

相続登記の手続きに関する問い合わせ先

千葉地方法務局成田出張所
- 住所:成田市郷部1322番地
- 電話:0476(23)2313

相続税に関する問い合わせ先

成田税務署
- 住所:成田市加良部1丁目15番地
- 電話:0476(28)5151

相続土地国家帰属制度について
相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国家に帰属させる制度です。
要件や費用の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます