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    令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります!

    • [更新日:]
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    令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります!

    道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります。
    これに伴い、「交通の方法に関する教則」及び「交通安全教育指針」が一部改正され、自転車乗車用ヘルメットの正しい着用に関する規定等が追加されます。

    自転車乗車時のヘルメットの着用は、自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。
    また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.2倍となります。

    交通事故に備えて自転車乗車時はヘルメットを必ず着用しましょう。

    すべての世代でヘルメットの着用を!

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    主な改正事項等

    1.道路交通法(第63条の11)

    • 自転車の運転者自身の乗車用ヘルメット着用及び自転車に乗車される者への乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。

    2.交通の方法に関する教則

    • 「自転車に乗るに当たっての心得」として、乗車用ヘルメットの努力義務化、乗車用ヘルメットはSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使うこと及びあごひもを確実に締めるなど正しい着用の記載が追加されます。

    3.交通安全教育指針

    • 児童から高齢者まで各世代に対する交通安全教育内容に交通事故発生時の乗車用ヘルメットの被害軽減効果及び乗車用ヘルメットの着用に関する努力義務を理解させ、着用の指導の記載が追加されます。

    問い合わせ先

    詳細については千葉県警察本部交通総務課まで問い合わせてください。

    「千葉県警察ホームページ」(別ウインドウで開く)


    千葉県警察本部 交通総務課

    電話 043(201)0110

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民活動推進課

    電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117 ファクス: 0476-93-4123

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