道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務になります。
これに伴い、「交通の方法に関する教則」及び「交通安全教育指針」が一部改正され、自転車乗車用ヘルメットの正しい着用に関する規定等が追加されます。
自転車乗車時のヘルメットの着用は、自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。
また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.2倍となります。
交通事故に備えて自転車乗車時はヘルメットを必ず着用しましょう。
すべての世代でヘルメットの着用を!
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