生活援助中心型サービスが規則で定める回数以上となる場合の届出について
- 訪問介護における生活援助中心型サービスを、一定回数以上居宅サービス計画に位置付ける場合は、市に対して届出が必要です。
- 1月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は高齢者福祉課介護保険班に届出書を提出(郵送可)してください。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり) 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
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提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となる居宅サービス計画の届出書
- 居宅介護サービス計画書(第1表~第3表及び第6表、第7表)【必須】
- 課題分析にかかる記録(アセスメントシート、フェースシート等)【必須】
- サービス担当者会議の要点(第4表)
- 支援経過記録(第5表)(回数を超えるに至った経緯がわかる部分を抜粋可)
提出期限
- 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
提出時期の例
- ケアプラン【訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を上回るものを位置付け】作成年月日が9月25日で、プラン開始が10月の場合は、11月30日までに届出が必要です。
留意事項
- 当該制度の趣旨は利用者の自立支援・重度化防止にとってより良いサービスを提供することを目的とするものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
- 届出対象は、位置付けた生活援助中心型サービス(所要時間20分以上45分未満、45分以上のサービス)の合計が所定の回数以上の居宅サービス計画です。身体介護に引き続き生活援助を提供するものは、回数に含めません。
その他
- 届出のあった居宅介護サービス計画は、多職種で構成する会議及び市(保険者)で確認し、必要に応じて個別に連絡します。