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認定有効期間の半数を超える短期入所の利用

  • [2023年1月12日]
  • ID:13964

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認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合には、認定有効期間のおおむね半数(累計)を超えないようにしなければなりません。

翌月の給付管理の際(利用表作成時)に、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、具体的な理由を明記のうえ、高齢者福祉課介護保険班へ計画書を提出してください。

留意事項

  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付けるにあたっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価(アセスメント)を行ってください。
  • 有効期間の半数を超えて短期入所を利用している場合には、必要に応じ、特別養護老人ホーム等の施設への申し込みを検討するなど必要な支援を行ってください。

特に必要と認められる場合について

  1. 利用者が認知症等により、同居の家族による介護が困難と判断できる場合
  2. 同居の家族等が高齢、疾病等の理由により十分な介護ができない場合
  3. 利用者の状態に沿った施設に入所を申し込んでいるが、現在待機状態にある場合
  4. その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合

提出書類

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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