居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合には、認定有効期間のおおむね半数(累計)を超えないようにしなければなりません。
翌月の給付管理の際(利用表作成時)に、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、具体的な理由を明記のうえ、高齢者福祉課介護保険班へ計画書を提出してください。
認定有効期間の半数を超える短期入所利用計画書
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
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