令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時は、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。
※交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付された適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。
※買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。
インボイス制度が開始されるに当たり、制度のポイントや、農業者等の皆様にご留意いただきたいことが、農林水産省のホームページにおいて掲載されていますので、ご活用ください。
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
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