土地所有者の土地活用の支援
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企業立地サポート登録[土地所有者からの申出]
- 市内に土地を有する土地所有者から、土地活用について相談があった場合、土地所有者からの同意のうえで富里市内遊休地等情報一覧表(台帳)に登録し、同意された方法で情報を公開することにより、企業の立地を促進します。
- 登録できる土地は、原則1,000平方メートル以上のまとまった1団の土地で、「富里市都市計画マスタープラン」、「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画ガイドライン」に即した地域を対象とします。

企業等立地サポート登録の流れ
手順 | 流れ |
---|---|
1 | 土地所有者は、市内に有する土地に企業等の立地を希望する場合、希望する土地の所在、地目、面積等が確認できる書類(注釈1)を持参して、商工観光課に相談してください。 簡単なヒアリングの後、企業立地サポート申請書を提出していただきます。 |
2 | 市は、上記1の内容を審査のうえ、必要に応じ調査を行い、適当(注釈2)と認めたときは、企業立地サポート登録通知書を土地所有者に送付します。 |
3 | 市は、土地所有者から申請を受けた事業用地等情報について、富里市内遊休地等情報一覧表(台帳)に登録するとともに、本人から同意を得た方法で情報を公開します。 |
4 | 市は、企業等から具体的な照会があった場合には、土地所有者に確認を行った上で、詳細情報を企業等に提供します。 なお、具体的な事業用地等の交渉は、土地所有者が企業等と行います。市は、情報を提供するのみで、物件の推奨、仲介、斡旋の行為を一切行いません。物件の売買・賃借に関する交渉及び契約などに関しては、市は関与しませんので、当事者間で行ってください。 |
5 | 土地所有者と企業等で契約が成立した場合は、土地所有者は市へ報告をしてください。 |
(注釈1)固定資産税納税通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、不動産の登記事項証明書の写しなど
(注釈2)適当と認められない例
- 所有者でないと判断された場合
- 法令等の関係で企業立地等ができないと思われる場合
- 申請者またはこれに準じる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める「指定暴力団」若しくは「指定暴力団連合」の構成員

その他
- 市は、土地所有者申請により得た情報を土地所有者の許可なく第三者に提供し、または企業等立地サポート以外の目的で使用しません。
- 企業等立地サポート制度の運用の中で発生した疑義やトラブルについては、それぞれ(市、土地所有者、企業、協会)の業務の責任において解決することとなります。
- 登録期間は登録があった日から2年とします。引き続き企業立地サポート登録を継続する場合は、市に継続の申出を行ってください。
お問い合わせ
富里市役所経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101
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