千葉県最低賃金改正のお知らせ
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
令和5年10月1日から時間額1,026円(従来の984円から42円引上げ)(別ウインドウで開く)
※最低賃金の詳しい内容については千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
特例、助成金など
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 中小企業・小規模事業者を支援する業務改善助成金(別ウインドウで開く)があります。生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る事業者に支給されます。(照会先:業務改善助成金コールセンター、電話0120-366-440)
- 「千葉働き方改革推進支援センター(別ウインドウで開く)」では、業務改善助成の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、ご利用ください。(照会先:千葉働き方改革推進支援センター、電話0120-174-864)