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    千葉県最低賃金改正のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:13745

    千葉県最低賃金改正のお知らせ

    千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)と、その使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

    令和6年10月1日から時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)(別ウインドウで開く)

    最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)または、最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。

    • 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮にこの額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
    • 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。

    特例・助成金など

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部商工観光課

    電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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