下水道使用料の算定方法
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下水道使用料
下水道事業は、地方公営企業法によって独立採算制となっています。
経営に要する費用は、利用者の皆さんからいただいている下水道使用料や国からの借入金などによりまかなわれています。
下水道使用料の算定方法
下水道使用料は、下表により算定した額となります。
※下水道使用料=基本使用料+超過使用料
※料金の請求は2か月に一度です。
基本使用料(税抜)
| 排除汚水量(立方メートル) | 金額(円) |
|---|---|
| 10 | 1,000 |
超過使用料(税抜)
| 排除汚水量(立方メートル) | 金額(円) |
|---|---|
| 11から20 | 110 |
| 21から30 | 130 |
| 31から50 | 146 |
| 51から100 | 174 |
| 101から500 | 188 |
| 501以上 | 214 |
具体例
2か月当たり排除汚水量(水道使用水量)が65立方メートルの場合
【1】はじめの1か月分65立方メートル÷2≒32立方メートル
- 【10立方メートルまで】
基本使用料=1,000円…(1) - 【11立方メートルから20立方メートルまでの10立方メートル分】
10立方メートル×110円=1,100円…(2) - 【21立方メートルから30立方メートルまでの10立方メートル分】
10立方メートル×130円=1,300円…(3) - 【31立方メートルから32立方メートルまでの2立方メートル分】
2立方メートル×146円=292円…(4)
合計・・・(1)+(2)+(3)+(4)=3,692円
【2】あとの1か月分65立方メートルー32立方メートル=33立方メートル
- 【10立方メートルまで】
基本使用料=1,000円…(1) - 【11立方メートルから20立方メートルまでの10立方メートル分】
10立方メートル×110円=1,100円…(2) - 【21立方メートルから30立方メートルまでの10立方メートル分】
10立方メートル×130円=1,300円…(3) - 【31立方メートルから33立方メートルまでの3立方メートル分】
3立方メートル×146円=438円…(4)
合計・・・(1)+(2)+(3)+(4)=3,838円
【1】と【2】の合計額に消費税額を加え、2か月分をまとめてご請求させていただきます。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部上下水道課
電話: (水道班) 0476-93-3340 (下水道班) 0476-93-5349 ファクス: 0476-92-5473 住所:千葉県富里市七栄651番地122
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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