公共下水道管理者以外の者が行う工事等(下水道法第16条)について
- 公共下水道施設の設置・改築・修繕・維持その他の管理は、公共下水道管理者となる市町村または都道府県が行います。
- そのため、公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事または維持を行う場合は、公共下水道管理者の承認を受けなければなりません。
- 市では、公共下水道管理者以外の者がこれら工事等を行う場合の手続きを定めています。
- なお、桝・排水設備の清掃等は、承認を受ける必要はありません。
手続きが必要な場合の例
<具体例1>
- 宅地分譲や共同住宅などの建設に伴い、民間事業者が自費で下水道管を布設したり、公共下水道へ汚水を放流するために個人が自費で接続工事を行う場合
<具体例2>
- 既存の桝を交換(コンクリート製→塩化ビニール製へ)や高さの調整工事を行う場合
申請の前に調べておくこと
- 申請の前に、工事の内容を調べておくことが必要です。
- 下水とは、汚水・雨水をいいます。ここでは、汚水に関する工事等について記載します。
- 公共下水道施設に関する工事とは、具体例のとおり下水道本管の布設、本管から宅地内へ公共下水道を接続する(宅地内に公共汚水桝を設置する。)または宅地内に設置されているコンクリート桝を塩ビ桝に交換するなどの工事です。
- そのため、下水道指定工事店または下水道工事に精通した工事業者に依頼し、現地での本管布設や桝を設置する位置、高さなどあらかじめ調べた上で施工基準を満たす勾配が確保できるかどうか確認してください。
- また、トラブルがないよう、工事にどのくらいの費用がかかるのかも併せて確認をしましょう。
工事等の承認手続き【下水道法第16条】
- 公共下水道管理者以外の者が行う工事等の手続きは、令和5年度(4月1日より開始する手続き)から次のように変わります。
1.下水道本管・人孔(マンホール)の新設・本管への接続工事の場合【申請が必要です】
- 公共下水道施設承認申請書(様式1)の提出
※着工の14日前までに2部提出
申請書には、位置図・平面図・縦断面図・構造図・土地の所有者を確認するため登記事項証明書・公図の写しなどが必要です
<ながれ>
- 市で審査し、基準に適合している場合は承認書を交付します。
- 工事着工届(様式4)の提出
- 工事(道路の掘削が伴う場合は、道路管理者の許可が必要となります。)
- 工事完了届(様式7)
※下水道担当職員立ち合いによる検査の実施 - 検査合格書の交付
- 帰属・寄附申出
※工事により新設した下水道施設(本管、人孔、公共汚水桝など)は、市が管理する施設となります。 - 帰属・寄附受入書の通知
2.宅地内の汚水桝、高さ調整に限定される工事【届出で足ります】
- 公共下水道工事届(様式2)の提出
※着工の7日前までに2部提出
工事届には、位置図・平面図・縦断面図・構造図・土地の所有者を確認するため登記事項証明書・公図の写しなどが必要です
<ながれ>
- 工事届を1部返却します。
- 工事
※着工届は不要です。 - 工事完了届(様式7)
※検査はありません。
その他の手続き
承認内容に変更が生じた場合
- 軽微な変更以外は、再申請が必要です。
※軽微な変更とは、施工期間・施工業者の変更 - 申請書(変更※様式1と同じ):2部
軽微な変更が生じた場合
申請、工事を取下げる場合
- 公共下水道施設施工等(取下げ・工事等廃止)届(様式6):2部
注意事項
- 工事内容によって、申請書に添付する書類が異なりますので事前に確認をお願いします。
承認手続きの様式
05.別記様式【公共下水道施設施工等(取下げ・工事等廃止)届】
下水道施設の帰属・寄附の申出
- 自費で整備した下水道施設のうち、市と協議が整ったものは、市が管理することにななります。
- 市が管理するためには、以下の手続きが必要です。
1.開発行為(都市計画法)に伴う工事の場合(自己の居住の用に供する開発行為を除く。)
- 開発行為の手続きによる工事完了公告の翌日から市の管理となります。
- 下水道施設の帰属申出書に竣工図などを添付して市へ提出してください。
- 施設の受入書を交付します。
2.開発行為によらない工事の場合
- 公共下水道施設工事検査合格書の交付後、寄附申出書に竣工図を添付して市へ提出してください。
- 寄附受入書を交付します。
- 寄附申出書は、上下水道課下水道班の窓口にお越しいただければお渡しいたします。