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受益者負担金(分担金)

  • [2022年6月13日]
  • ID:13358

公共下水道受益者負担金・分担金制度

  • 公共下水道は、その建設によって利益を受ける人が限定されます。公園や道路などのように多数の人が利用するものと性格が違い、区域が明確であり公共下水道が完備しますと、下水道管に各家庭から排水管を接続することによって個人・家庭単位で使用できるようになり、さらに環境衛生の向上、生活の利便性をもたらすなど、生活環境が一段と快適になります。
  • このように、限られた人だけが利益を受ける下水道事業費を一般市費でまかなうことは、下水道を利用できない人にまで負担をかけ、不公平なことになります。そこで利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくことが「受益者負担金制度」なのです。
  • 公共下水道の排水区域内に土地を所有している人が受益者となります。ただし、その土地の地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利(一時使用を除く)の目的となっている土地については、それぞれの権利者が受益者となります。

受益者負担金

  • 本市では市街化区域における公共下水道建設の整備促進を図るため、都市計画法第75条の規定に基づき、昭和63年6月議会の承認を得て、平成元年度より「受益者負担金制度」を採用しております。

受益者分担金

  • 公共下水道の排水区周辺の限られた地区(市街化調整区域)については、公共下水道建設の整備促進を図るため、地方自治法第224条の規定に基づき、昭和63年6月議会の承認を得て、平成元年度より「受益者分担金制度」を採用しております。

負担金(分担金)額の計算方法

  • 公共汚水ますが設置された一連の土地の面積に対して、負担区、分担区に定める1平方メートル当りの単位負担金(分担金)額を乗じると負担金(分担金)額が算出されます。

負担金(分担金)の納付方法

負担金は3年に分割し、1年を4回の納期に分けて金融機関にて納めていただきます。
したがって3年間で12回になります。
なお、一括で納めていただくこともできます。

納付期限内の納付をお願いします

  • 負担金については、期限内の納付をお願いします。
  • 期日を過ぎてしまうと、延滞金が発生しますので、必ず納付期限までに納めてください。
  • また、減免することができる場合もありますので、相談がございましたら、窓口にて受付しております。

受益者負担金

受益者負担金【負担区と負担金の額】
負担区地区名単位負担金額
(1平方メートル当たり) 
第一負担区御料・七栄の一部350円
第二負担区七栄の一部400円
第三負担区日吉倉・日吉台・七栄の一部400円
第四負担区富里第二工業団地(美沢)30円

【算出例】第一負担区の場合
例えば、297.54平方メートルの土地を所有している場合、
297.54平方メートル×350円=104,139円となり、収めていただく負担金は、104,100円(100円未満切り捨て)です。

受益者分担金

受益者分担金【分担区と分担金の額】
分担区地区名 単位負担金額
(1平方メートル当たり)
第一分担区十倉・御料の一部350円
第二分担区七栄の一部400円
第三分担区七栄・立沢・立沢新田の一部550円
第四分担区根木名、大和の一部600円

受益者負担金(分担金)の確認

  • 受益者負担金(分担金)の賦課対象でない土地において、新たに公共汚水ますを設置し公共下水道を利用される土地は、負担金(分担金)によって、受益者負担金(分担金)が賦課されることとなります。
  • 市では、土地所有者(不動産業者、下水道工事業者を含む)が窓口にて公共汚水ますの設置について具体的な相談をされた際に「公共下水道事業受益者負担金(分担金)確認書」をお渡ししています。
  • 公共汚水ます設置の伴う手続きの際に、ご提出をお願いします。

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お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部上下水道課

電話: (水道班) 0476-93-3340 (下水道班) 0476-93-5349

ファクス: 0476-92-5473 住所:千葉県富里市七栄651番地122

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