請求書・見積書の押印省略のお知らせ
- [更新日:]
- ID:13139

請求書・見積書について、押印を省略して提出できるようになりました
富里市と契約を行う際にご提出いただく、請求書・見積書について押印を省略し、電子メール等による提出を可能としました。
なお、従来通どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

押印を省略できる書類
- 請求書
- 見積書

適用日
令和4年4月1日以降に提出される分から対象とします。

押印省略時の対応
- 書類上に「本件責任者及び担当者」の連絡先を必ず記載してください。
- 提出された書類の確認のため、必要に応じて担当者から記載してある連絡先にご連絡させていただく場合があります。
- 電子メールでの提出のほか、手渡しや郵送、ファクスの提出も受け付けます。
- 電子メールによる提出の場合はPDFファイルによることとし、連絡先には電話番号のほか、メールアドレスも記載してください。
- ファクスによる提出の場合は、明確に読み取れる場合に限ります。
- 「契約書」「請書」「紙入札の場合の入札書・誓約書・委任状」については、従前と同様に押印が必要です。
- 下記の案内チラシに記載例がございますので参考にしてください。
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