特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。
注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分をしても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還請求することができます。対応に困ったら、消費生活センターへご相談ください。
送り付け商法 直ちに処分可能!
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!