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【特定商取引法改正】令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

  • [2021年12月23日]
  • ID:12857

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

 特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。

一方的な送り付け行為への対応について

その1:商品は直ちに処分可能

 注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払い不要

 一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分をしても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還請求することができます。対応に困ったら、消費生活センターへご相談ください。

送り付け商法 直ちに処分可能!

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お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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