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    【特定商取引法改正】令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

    • [更新日:]
    • ID:12857

    一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!

     特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能となりました。

    一方的な送り付け行為への対応について

    その1:商品は直ちに処分可能

     注文や契約をしていないのにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

    その2:事業者から金銭を請求されても支払い不要

     一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分をしても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

    その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

     一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還請求することができます。対応に困ったら、消費生活センターへご相談ください。

    送り付け商法 直ちに処分可能!

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    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部商工観光課

    電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101

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