富里市道路占用料条例が令和3年12月14日に改正され、令和4年4月1日より施行されます。
これに伴い、令和4年4月1日から道路占用料の単価が変わります。
占用料単価新旧対照表
地方自治体は占用料が著しく増額する場合には必要により経過措置を講じるよう努めることとされており、その著しく増額する基準を国は前年度の占用料の1.2倍としております。本市におきましてもその基準に倣い、改正前の占用料から1.2倍を超える単価の物件については、改定前の占用料の1.2倍を占用料の単価とします。
経過措置が適用となる物件
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課
電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748
ファクス: 0476-93-5153
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