過誤納金の還付・充当
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市税を二重に納めた場合や、確定申告等により納付後に税額が減額となった場合は、納めすぎになった市税(過誤納金)をお返しします。
ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税が他にある場合には、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当後、なお還付額がある場合には、その額をお返しします。

還付請求の方法
過誤納金が発生した場合には、「還付(充当)通知書」にてお知らせしますので、内容をご確認のうえ、同封の「過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書」に、請求者(納税義務者様)の氏名、住所、連絡先、振込口座等の必要事項を記入、押印(認印可)いただき、市役所納税課までご返送ください。
なお、口座振替で納付している方につきましては、登録している口座に振込みします。
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