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飲酒運転は絶対にやめましょう

  • [2021年9月7日]
  • ID:12602

飲酒運転は絶対にやめましょう!!

飲酒運転は、アルコールの影響で正常な運転ができなくなり、交通事故を起こした場合に死亡事故などの深刻な結果を招くケースが多くなるだけでなく、ひき逃げなどの重大事故を誘発する大変危険な犯罪行為です。

  • 飲酒後は絶対に運転をしないようにしましょう!

飲酒運転は「しない・させない・許さない」

飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。
具体的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」「車間距離の判断を誤る」「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は重大な交通事故に結びつく危険性を高めます。

飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
一人一人が「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

千葉県内の飲酒運転事故の状況

千葉県内の飲酒運転事故件数は年々増加傾向にあります。

飲酒運転の罰則

道路交通法(施行令)一部改正(平成26年6月1日)により、飲酒運転など違反点数や運転免許取消し後の欠格期間が大幅に厳罰化されました。
また、車両等を運転する恐れがある者に対し、酒類の提供や飲酒を勧めたり、また運転手が飲酒していることを知りながら同乗した場合は、飲酒運転者と同等の罰を受けることとなります。

罰則の詳細
 違反内容罰則 基礎点数 
 酒酔い運転(※1)

 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

35点
→免許取り消し(※2)・欠格期間3年(※3) 
 酒気帯び運転
(呼気中アルコール濃度0.25mg以上)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金25点
 →免許取り消し(※2)・欠格期間2年(※3) 
酒気帯び運転
(呼気中アルコール濃度0.15mg~0.25mg未満)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金13点
 →免許停止90日(※2)

※1:「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態をいいます。
※2:前歴及びその他の累積点数がない場合となります。
※3:「欠格期間」とは運転免許が取り消された場合、運転免許を取得することができない期間をいいます。

詳しくは警察庁及び千葉県警察ホームページを御参照ください。

安全運転管理者等の専任義務について

自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を専任しなければなりません。
また、安全運転管理者は事業所内の運転業務及び自動車の適正な管理を行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転を行うよう指導教育を行う必要があります。

安全運転管理者の役割

事業所内での従業員に対する運転指導や車両の運行管理を行うとともに、運転者が交通ルールを守り安全運転するよう指導教育する責任者です。

安全運転管理者を置かなければならない事業所

乗車定員11人以上の自動車(マイクロバス等)を1台以上または、その他の自動車を5台以上使用する事業所。

なお、自動車を20台以上使用している事業所では、安全運転管理者の他に副安全運転管理者を置かなければなりません。

安全運転管理者専任の届出

安全運転管理者を選任した場合は、選任した日から15日以内に公安委員会(事業所の所在地を管轄している警察署)に届出を行ってください。

詳しくは千葉県警察ホームページを御参照ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民活動推進課

電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117

ファクス: 0476-93-4123

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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