令和4年4月1日から成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年6月13日成立)が施行されます。成人式の対象年齢につきましては、この民法改正による成年年齢にとらわれることなく、地方自治体の判断により決定をしています。
富里市では、令和5年1月以降の成人式について以下のとおり行う方針です。
※令和4年2月21日追記
令和4年4月2日以降に18歳・19歳になる方に対して、成人式「(仮称)二十歳を祝う会」の対象年齢を20歳とする旨の通知を行いました。
民法改正により成年年齢が引き下げられることから、成人式の名称が変更される場合があります。名称が決定するまでの暫定措置として成人式の名称を「(仮称)二十歳を祝う会」とします。
1月の成人の日またはその前日の日曜日
※成人の日・・・1月の第二月曜日
※やむをえない事情により実施日は変更になる場合があります
対象者の年齢は20歳
富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部生涯学習課
電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1597
ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640
電話番号のかけ間違いにご注意ください!