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消火器の破裂事故に係る注意喚起【事業所の皆様へ】

  • [2021年7月15日]
  • ID:12489

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消火器の破裂事故が発生しました

令和3年5月、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。また令和2年3月、愛知県名古屋市においても、初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しているところです。

消防法において、製造年から10年を経過したものまたは本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。

消火器の必要な維持管理について

  • 消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務付けられているとともに、当該規程に違反する者は、消防法第44条第11号の規定による罰則の対象となります。
  • 点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したものまたは本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされていること。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検または交換が必要です。
  • 消火器は、通行または避難の支障がなく、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があること。特に、本体容器またはその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い場所(厨房等)、絶えず潮風または雨雪にさらされている場所等に設置されているものは、適当な防護措置を講ずることが求められています。
  • 著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに速やかに交換等を行ってください。また次のいずれかに該当するものについても、速やかに適切な点検または交換を行ってください。
  1. 製造から10年を経過した加圧式のもので、かつ、10年以上点検を実施していないもの。
  2. 平成23年1月1日以降に製造された消火器については、「標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的な期間または期限として設計上設定される期間または期限」として、当該消火器に表示された期間または期限を経過しているもの。
  • 消防法第8条の規定により、防火管理者を定めるべき防火対象物の管理について権限を有する者は、消防計画に基づく消防用設備等の点検等、防火管理者に必要な業務を行ってください。
  • 消防法令による義務によらず任意設置された消火器についても、適切な維持管理を行ってください。

交換が必要な消火器について

  • 消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により、適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されたことから、平成23年1月1日より前に製造された消火器については、令和3年12月31日までの間に、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に交換する必要があります。対象となる防火対象物の関係者の方は下記一般社団法人日本消火器工業会リーフレットにてご確認願います。
  • 一般社団法人日本消火器工業会リーフレット(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)消防本部予防課

電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313

ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

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