災害対策基本法の一部が改正されました
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災害対策基本法の一部が改正されました

令和3年5月20日以降、避難勧告がなくなり避難指示に一本化されます!
法改正前に使用されていた「避難勧告」という表現が廃止され、「避難指示」に一本化されます。
また、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令しますので、避難指示が発令された場合は、必ず危険な場所から避難をお願いします。

警戒レベルと新たな避難情報

警戒レベル1 早期注意情報(気象庁発令)、今後気象状況が悪化のおそれがあるとき
変更はありません

警戒レベル2 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁発令)、気象状況が悪化したとき
変更はありません

警戒レベル3 高齢者等避難(市が発令)災害のおそれがあるとき
「避難準備・高齢者等避難開始」は廃止になり、「高齢者等避難」になりました。
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3高齢者等避難で危険な場所から避難をしてください。
なお、高齢者等以外の人も、必要に応じ普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル4 避難指示(市が発令)災害のおそれが高いとき
「避難勧告」は廃止されます。
今後は、これまでの避難勧告のタイミングで「避難指示」が発令されますので、警戒レベル4避難指示で危険な場所から全員避難してください。

警戒レベル5 緊急安全確保(市が発令)災害発生または切迫
警戒レベル5緊急安全確保は、安全な避難ができず命が危険な状況です。
なお、市が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル5は必ずしも発令される情報ではありません。

内閣府・消防庁資料
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