ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

生活保護制度のお知らせ

  • [2022年4月1日]
  • ID:12272

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

生活保護

生活保護は、病気やケガや高齢などのため働けなくなったり、収入が少なくなったりして、あらゆる手を尽くしても生活が困難な状態にある人に対して、国が最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く、自分の力で生活していけるよう支援する制度です。(生活保護制度では、同一生計を営む「世帯」を単位とします。)

制度の趣旨

生活保護は、生活に困窮する方(世帯)に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

生活保護を受けるまえに

生活保護は、以下のような資産及び能力その他あらゆるものをその最低限度の生活を維持するために活用することが前提となります。さまざまな努力をしても、自分の力で国の定める最低限度の生活を維持することができない場合には、だれでも平等に生活保護を受けることができます。

  1. 働ける人は能力に応じて働いてください。
  2. 世帯のすべての収入や資産等(例えば、自動車、土地、建物など)で売ったり貸したりできるものは、生活のために利用してください。
  3. 親子、兄弟などから援助が受けられる場合は、できるだけ援助してもらってください。
  4. その他、預貯金、生命保険、ほかの制度によって支給される年金や手当など利用できるものは利用してください。

生活保護の手続きの流れ

  • 生活支援課窓口にご相談ください。
  • 窓口では、生活保護制度・内容についてご理解いただいたうえで、面接相談員があなたの家庭の事情や困っている状況から保護を受けるための要件が満たされているかを伺っていきます。
  • 面接でお聞きした内容についての秘密はかたく守りますので、ありのままをお話しください。

1.事前の相談

  • 生活保護制度の説明をさせていただくとともに、各種施策等の活用について検討します。

2.保護の申請

  • 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のための調査を実施します。
  • 生活保護の申請を希望される方には、申請を拒むことはいたしません。
  • 調査の中で、扶養調査については下記をご確認ください。

3.保護費の支給

  • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を引いた額を保護費として毎月支給します。
  • 生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
  • 世帯の実態に応じて、福祉事務所の担当職員が年数回の訪問調査を行います。
  • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

扶養調査

  • 扶養調査については、生活保護を申請された方や、現在、生活保護を受給中の方の親族に、経済的援助や精神的援助が可能かどうかを確認する調査です。
  • ただし、経済的にも精神的にも、援助することが困難と思われる方や、下記の場合などについては扶養調査は行わないこととなっております。
  1. その親族の方が、社会福祉施設へ入所中、長期入院されている場合、主たる生計維持者ではない方(専業主婦、主夫など)
  2. その親族の方との間で、借金などを重ねていて話ができない場合、相続などで対立している場合、縁が切られている場合、10年程度音信不通である場合など)
  3. その親族に、扶養調査をすることにより、明らかに生活保護の申請者や生活保護受給者の自立を阻害すると認められる場合(DV、虐待など)

相談窓口等

  • 相談日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 相談窓口:生活支援課窓口

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部生活支援課

電話: (生活支援班) 0476-93-4193

ファクス: 0476-93-2215

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム