生活保護
生活保護は、病気やケガや高齢などのため働けなくなったり、収入が少なくなったりして、あらゆる手を尽くしても生活が困難な状態にある人に対して、国が最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く、自分の力で生活していけるよう支援する制度です。
制度の趣旨
生活保護制度は憲法第25条の生存権保障に基づく制度であり、生活保護申請は国民の権利です。
生活に困窮する方(世帯)に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
※生活保護制度では、同一生計を営む「世帯」としているため、世帯の中の一部の人だけが生活保護を受けることはできません。
生活保護を受けるまえに
生活保護は、以下のような資産及び能力その他あらゆるものをその最低限度の生活を維持するために活用することが前提となります。さまざまな努力をしても、自分の力で国の定める最低限度の生活を維持することができない場合には、だれでも平等に生活保護を受けることができます。
- 働ける人は能力に応じて働いてください。
- 世帯のすべての収入や資産等(例えば、自動車、土地、建物など)で売ったり貸したりできるものは、生活のために利用してください。
- 親、子、兄弟姉妹などから援助が受けられる場合は、できるだけ援助してもらってください。
- その他、預貯金、生命保険、ほかの制度によって支給される年金や手当など利用できるものは利用してください。
生活保護の手続きの流れ
- 生活支援課窓口にご相談ください。
- 生活保護の申請を希望される方には、申請を拒むことはいたしません。
1.事前の相談
- 窓口では、面接相談員があなたの家庭の事情や困っている状況から保護を受けるための要件が満たされているかを伺っていきます。
- 面接でお聞きした内容についての秘密は固く守りますので、ありのままをお話しください。
- 生活保護制度の説明をさせていただくとともに各種社会保障制度等の活用について検討します。
2.保護の申請
- 相談の後、生活支援課に申請書類を提出してください。
- 生活保護の申請をされた方については、保護決定のために以下の調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための調査(家庭訪問)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
※経済的にも精神的にも援助することが困難と思われる扶養義務者には、調査は行わないことになっております。 - 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
3.保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所の担当職員が年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
相談窓口
- 相談日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 相談窓口:生活支援課窓口