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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算

  • [2023年6月7日]
  • ID:12263

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出

処遇改善加算等の算定をしていた事業所は、算定した当該年度分における最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。令和4年度分の実績報告書の届出については、介護保険最新情報vol.1136(「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について)に記載されている別紙様式3を使用ください。

なお、令和4年度の処遇改善実績報告等については、別紙様式3の2及び3の3に事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載が不要となり、簡素化されました。

  1. 提出期限
    令和5年7月31日(月曜)

※対象期間は、令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで(ただし、年度の途中から加算を算定した場合は、算定開始月のサービス提供分から3月サービス提供分まで)


令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出(終了)

処遇改善加算等の計画書の提出については、処遇改善等を取得する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、厚生労働省老健局長通知(令和5年3月1日老発0301第2号)により、令和5年4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合の計画書の提出期限は下記のとおりです。加算を算定する予定の事業所におかれましては、期限内のご提出をお願いいたします。  

  1. 提出期限
    令和5年4月14日(金曜)           

※新規で加算を取得するまたは加算区分を変更する場合は、加算算定月の前月15日まで「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制届出書」及び「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。


令和5年度・様式が更新されました

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知)がありましたので、各種様式の更新をしました。

提出先

〒286-0292
富里市七栄652番地1
富里市健康福祉部高齢者福祉課
電話0476-93-4980・4981

※郵送の際は、封筒に「令和〇年度介護職員処遇改善加算等〇〇書」と提出書類名を記入してください。


お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

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