森林環境税・森林環境譲与税
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森林環境税・森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国税として1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その全額が市町村及び都道府県に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の徴収に先立ち令和元年度より譲与が開始されています。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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