低未利用土地等の確認書の発行
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低未利用土地等の確認書の発行
- 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
- 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
- 特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
- 制度の概要、申請書様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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