ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    低未利用土地等の確認書の発行

    • [更新日:]
    • ID:12086

    低未利用土地等の確認書の発行 

    • 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
    • 本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
    • 令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
    • 特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
    • 制度の概要、申請書様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます