骨髄バンクドナー及びドナーを雇用する事業所に助成金を交付します
骨髄または末梢血幹細胞移植は、白血病など血液の病気で重要な治療であり、毎年多くの患者が移植を希望しています。
しかし、日本骨髄バンクを介して実際に移植が受けられる患者は約半数にとどまっています。その原因の一つとして、入院や通院の時間的拘束があるなど、ドナーに対してのさまざまな負担が考えられます。
市では、ドナー及びドナーが勤務する事業所の負担軽減を図り、骨髄等の移植の更なる推進及び骨髄バンクドナー登録者の増加を目的として、骨髄移植ドナー支援事業を実施しています。
助成の対象
(1)ドナー(次の全て該当する場合)
- 日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞の提供を行った方
- 骨髄等の提供日に富里市に住民登録している方
- 市税の滞納がないこと
- 他の地方公共団体から助成金に相当する交付を受けていないこと
(2)事業所(次の全て該当する場合)
- (1)のドナー(個人事業主を除く)が勤務している国内の事業所
※国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を除く。
- ドナーに対して必要な休暇を与えた事業所であること
- 市税の滞納がないこと
- 他の地方公共団体から助成金に相当する交付を受けていないこと
助成金額
ドナーが通院・入院及び面接に要した日数に応じて交付します。
- 上記(1)のドナー:1日につき2万円(上限7日)
- 上記(2)の事業所:1日につき1万円(上限7日)
申請期間
申請手続き
- 次の書類を健康推進課まで提出してください。
- 申請書類に基づき助成金交付決定となりましたら、助成金交付決定通知書を送付させていただきます。
(1)ドナー
- 富里市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書【ドナー用】
- 日本骨髄バンクが発行する提供を証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
(2)事業所
- 富里市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書【事業所用】
- 日本骨髄バンクが発行する提供を証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
※(1)のドナーが助成金交付申請を行った場合、添付する必要はありません。
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