マイナンバーカード【個人番号カード】申請
- 平成27年10月からマイナンバー(個人番号)が付与され、マイナンバー(個人番号)を記載した通知カードが送付されました。平成28年1月から、希望者(申請者)へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まっています。
- マイナンバーカード交付開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の発行や更新は平成27年12月28日をもって終了となりました。ただし、有効期限までは引き続き利用可能です。
- マイナンバーカードは通知カードと引き換えに交付しますが、通知カードを紛失等した場合でもマイナンバーカードの申請や受取は可能です。
- マイナンバーカードの交付手数料は初回は無料ですが、本人の瑕疵等による理由での再交付の場合は手数料(カード本体800円、公的個人認証200円)がかかります。
- 旧氏記載のマイナンバーカードを希望される場合は、マイナンバーカードの申請前に、市民課または日吉台出張所で旧氏併記の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの使いみち
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用
- 本人確認の際の公的な身分証明書として使用
- 転出・転入の特例サービスの利用(※転出・転入届は行う必要があります。)
- 各種民間のオンライン取引等に使用
- 搭載された署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書の利用
(例)署名用電子証明書はe-Tax等の利用、利用者証明用電子証明書はマイナポータルやオンラインバンキング等へのログイン、コンビニ交付サービスの利用
マイナンバーカードの申請方法
- マイナンバーカードの申請書は、通知カードと一体の様式となっており、上部が通知カードで、切り取り線から下がマイナンバーカードの申請書となっています。
- 申請書を紛失した場合や、通知カードが送られてきたときから住所・氏名等に変更があった場合は、新しい申請書が必要です。新しい申請書は市民課または日吉台出張所の窓口で直接請求するか、郵送でも請求することができます。
- 顔写真は申請の直近6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景のもので、カードの有効期限(申請時成人の方は10回目の誕生日、未成年の方は5回目の誕生日)まで使用しますので、本人を容易に識別できる適切なものを添付してください。歯が見えているものや、極端に加工されたものは不可となります。
郵送による方法
- 「個人番号カード交付申請書」に電話番号(日中連絡がとれる番号)、申請日、申請者氏名(自書)を記入し押印のうえ、顔写真(パスポートサイズ)を貼付。
- 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、申請用封筒に入れて郵便ポストに投函。
※申請用封筒は、通知カード送付封筒に同封されていますが、処分や紛失等してしまった場合は、市民課または日吉台出張所窓口にてお渡しできます。
パソコンによる方法
- デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存。
- 交付申請書用のWEBサイトでメールアドレスを登録。
- 申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力して送信。
- 登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了。
スマートフォンによる方法
- スマートフォンで顔写真を撮影。
- スマートフォンで交付申請書のQRコードを読み取る。
- 申請用WEBサイトでメールアドレスを登録。
- 申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入力して送信。
- 登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了。
証明用写真機による方法
- タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択。
- 撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして読み込ませる。
- 画面の案内にしたがって、必要事項を入力。
- 画面の案内にしたがって顔写真を撮影して送信。
- 申請確認プリントを受け取り申請完了。
申請に不備があるとき
- 申請内容に不備がある場合、オンライン申請については申請時に登録したメールアドレスに、郵送申請については郵便で通知が届きますので、内容を確認の上対応ください。
- 詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」を確認してください。
マイナンバーカードの交付
- マイナンバーカードの作製は、地方公共団体情報システム機構が行います。混雑状況等にもよりますが、交付までおおむね1か月から2か月程度かかる見込みです。
- カードの交付準備が整いましたら、市民課から交付通知書を住民登録地に転送不要で送付いたしますので、手続きに必要な持ち物を用意し、記載された期限までに、記載された交付場所に本人が来庁してください。
- 15歳未満の方または成年被後見人には、その法定代理人が必ず同行してください。
- 日吉台出張所での受取を希望する場合は、受取希望日の7営業日前までに予約をしてください。
- 第2・第4日曜日に受取を希望する場合は、受取希望日の2営業日前までに予約をしてください。
- 交付の際は、厳格な本人確認と暗証番号の設定を行います。マイナンバーカードは複数の暗証番号で管理されますので、暗証番号はあらかじめ考えてから来庁してください。
- 署名用電子証明書は、インターネットでの確定申告(e-Tax)等の手続きで使います。
- 利用者証明用電子証明書は、証明書のコンビニ交付やマイナポータルへのログイン等で使います。
- 住民基本台帳AP、券面事項入力補助用APは、市役所での住所変更等の手続きの際に使います。
- 交付の際は、申請者と来庁者が同一人物であるか確認するため顔認証システムを導入しています。
受取の際に必要な書類
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(紛失等されておらず、お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人についても同様です。)
- 受取期限を過ぎてしまった方、過ぎそうな方、いずれかの書類を紛失された方などは御相談ください。
- 本人確認書類は最新の住所・氏名等が記載されていない場合、本人確認書類として認められない場合がありますので御注意ください。
- 受取来庁時、通知カードを持参されなかった場合には、「通知カード紛失届」の記入をお願いします。
本人が受け取る場合の本人確認書類区分 | 各種書類 |
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1点でよいもの | 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など ※写真付きの公的な身分証明書で有効期限内のもの |
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2点必要なもの | 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など ※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 |
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やむを得ない理由で代理人が受け取る場合
- 本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所に来庁することができない場合に限り、代理人にカードの受取を委任することができます。
- 仕事の都合等により平日の開庁時間にお越しになれないといった理由は、原則認められません。第2・第4日曜日の休日開庁日を御利用ください。受取希望日の2営業日前までに予約が必要です。
- 代理人が受け取る場合に必要な持ち物は、本人が受け取る場合の必要な書類の1・2・3の書類に加えて、本人が来庁することができないことを証する書類(診断書、障害者手帳、施設等に入所していることを証する書類等)や顔写真証明書が必要です。
- 法定代理人の場合は戸籍謄本またはその資格を証する書類(本籍地が富里市で法定代理人であることが確認できる場合や、15歳未満の本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票で確認できる場合は省略可)。成年被後見人の場合は、登記事項証明書の原本または選任審判書と確定証明書の原本。また、本人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
- 本人の本人確認書類は、下表のAの書類2点、またはAの書類1点とBの書類1点、またはBの書類3点(うち写真付き1点以上)
- 代理人の本人確認書類は、下表のAの書類2点、またはAの書類1点とBの書類1点
代理人が受け取る場合の本人確認書類区分 | 各種書類 |
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A | 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など ※写真付きの公的な身分証明書で有効期限内のもの |
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B | 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など ※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類 |
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