公文書の開示請求
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富里市情報公開条例に基づく公文書の開示請求
市が保有する公文書は、「富里市情報公開条例」に基づき、開示請求をすることができます。

開示請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有している文書(公文書)の開示を請求することができます。
ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(新聞、書籍など)や、市立図書館等で管理し、貸出しを行っているものなどは除きます。

開示できない公文書
開示請求された公文書は、全て開示することが原則ですが、次のような情報は開示できないことがあります。
- 法令等により開示できない情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 公共安全等に関する情報
- 意思形成過程の情報
- 事務事業の適正な遂行に支障のある情報
- 開示しないとの条件で任意に提供された情報
なお、公文書に、不開示となる情報が部分的に含まれている場合は、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる場合は、その部分を除いた上で開示します。また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

請求方法
公文書開示請求書に必要事項を記入して、総務課または各課等の窓口へ提出してください。
詳しくは事前に問い合わせてください。

郵送等による請求
開示請求は、郵便のほか、ファクシミリや電子メールでも受け付けています。
なお、ご自宅にプリンターをお持ちでない方はこちら

開示・非開示の決定
開示できるかどうかの決定は、原則として請求書を収受した日の翌日から起算して14日以内に行い、その後、書面で通知します。
開示する場合は日時と場所を、不開示の場合はその理由をお知らせします。

開示の方法
開示は、お知らせした日時・場所で、公文書の閲覧、視聴または写しの交付により行います。
また、写しの郵送もできます。

費用
閲覧・視聴の費用は無料です。
ただし、写しの交付を請求した場合は、実費分が請求者の負担になります。また、郵送を希望する場合は、郵送料も必要になります。
お問い合わせ
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