新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
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コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合の国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税の全部または一部を免除します。

減免対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる等)を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」) の減少が見込まれ、下記の要件の全てに該当する世帯

要件
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400万以下であること。

減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、次の項目すべてに該当する方。
- 転入、社会保険の喪失等により、令和4年度末に富里市国民健康保険に加入した。
- 上記に伴う令和4年度分の保険税の納期限が、令和5年4月1日以降に設定されている。
- 国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている。

減免額
- 減免対象世帯の1に該当する場合・・・全額免除
- 減免対象世帯の2に該当する場合・・・減免額の算定式により全額または一部免除

減免額の算定式
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×d)
対象保険税額(A×B/C) |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(d) |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |

必要書類等
- 申請者の本人確認書類
- 世帯の主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
- 医師による死亡診断書や診断書等
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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