市に返戻された通知書の保管期間及び受取方法
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市に返戻された通知書の保管期間及び受取方法
- マイナンバーを記載した通知書は簡易書留で送付され、配達時に不在等でお受け取りになっていない場合には、市へ返戻されます。

市での保管期間
- 返戻された通知書は「返戻された日から1年間」保管します。
- 保管期限を過ぎるとお渡しができなくなりますので、ご注意ください。
- なお、保管期限内であっても次に該当する場合はお渡しができません。

氏名や住所など通知カードの記載事項に変更がある場合
- 法改正により令和2年5月25日以降は通知カードの記載事項の変更手続きができなくなりました。
- このことから、住民票と通知カードの記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)に相違がある場合は、マイナンバーを証明する書類として利用することができなくなるため、その通知カードをお渡しすることができません。
- ご自身のマイナンバーの確認やマイナンバーを証明する書類として提出する場合は、マイナンバーカードの交付申請やマイナンバー入り住民票の写し(有料)の取得をしてください。

受取方法
- 上記に該当しない場合はお渡しすることができますので、お受取りの際の必要書類をお持ちのうえ、市役所本庁舎1階市民課窓口へお越しください。(返戻された通知書の郵送はしておりません。)

本人または代理人が受け取りになる際の共通の必要書類

A)官公署発行の顔写真付き身分証明書(1点)
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- パスポート
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書など

B)Aの書類を持っていない場合は、次の書類から2点(「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」の記載があるもの)
- 健康保険証
- 介護保険証
- 各種医療証
- 年金手帳
- 社員証
- 学生証
- 通帳など

代理権を確認できる書類(同一世帯の代理人が来られる場合は不要)

法定代理人(親権者や成年後見人など)の場合
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書など法定代理人である資格を証明する書類(戸籍謄本は、富里市が本籍地の方は添付不要です。)

任意代理人の場合
- 委任状

通知書の該当者の本人確認書類
- 本人または代理人が受け取りになる際の共通の必要書類と同じです。
- 本人確認書類等は、窓口でコピーを取らせていただきます。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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