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消毒用アルコールの安全な取扱い

  • [2020年7月9日]
  • ID:11392

消毒用アルコールの安全な取扱いについて

  • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、エタノール等を主成分とする消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
  • 消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール等に該当する場合がありますので、以下の点に注意していただき、安全に取り扱うようお願いします。

火災予防上の一般的な注意事項

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれまたは飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

多量に貯蔵・取扱う場合の注意事項

  • 消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が80リットル以上の場合は、消防法や富里市火災予防条例の規定が適用されることがあり、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますので注意してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)消防本部予防課

電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313

ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

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