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    指定給水装置工事事業者の各種申請

    • [更新日:]
    • ID:11323

    新規申請について

    新規で富里市指定給水装置工事事業者の指定を希望される事業者は、以下の申請書類が必要です。

    1. 指定給水装置工事事業者指定申請書・・・様式第1
    2. 誓約書・・・様式第2
    3. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書・・・様式第3
    4. 機械器具調書・・・別表
    5. 登記事項証明書(原本)
    6. 定款(写し)
    7. 見取り図(営業所の平面図及び案内図)
    8. 営業所の写真(外観、内部)
    9. 機械器具の写真
    10. 給水装置工事主任技術者の免状(写し)または給水装置工事主任技術者証(写し)
    11. 業務内容に関する確認書(新規)
    12. 指定手数料15,000円

    ※申請者が個人の場合は、以下の申請書類が必要です。

    • 身分証明書(本籍地で発行)
    • 住民票

    更新申請について

    水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日に指定給水装置工事事業者に更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、事業者においては有効期間内での更新手続きが必要となります。

    令和元年9月30日までに指定を受けている事業者については、指定を受けた日によって、有効期間が異なります。更新の対象となる事業者につきましては、有効期間中に受付期間等を記載したお知らせを通知します。通知が不着であっても再通知はいたしませんので、事業者の住所・メールアドレス・電話番号等が変更となった場合は、必ず変更申請を行ってください。

    指定の有効期間を過ぎると、自動的に失効となりますのでご注意ください。


    更新の場合は、以下の申請書類が必要です。

    1. 指定給水装置工事事業者指定申請書・・・様式第1
    2. 誓約書・・・様式第2
    3. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書・・・様式第3
    4. 機械器具調書・・・別表
    5. 登記事項証明書(原本)
    6. 定款(写し)
    7. 見取り図(営業所の平面図及び案内図)
    8. 営業所の写真(外観、内部)
    9. 機械器具の写真
    10. 給水装置工事主任技術者の免状(写し)または給水装置工事主任技術者証(写し)
    11. 業務内容に関する確認書(更新)
    12. 指定証(写し)
    13. 指定更新手数料10,000円

    ※申請者が個人の場合は、以下の申請書類が必要です。

    • 身分証明書(本籍地で発行)
    • 住民票

    更新申請手続きは、事前に来所日時をご連絡ください。

    令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期間
    指定を受けた日 初回更新までの有効期間 指定番号

     平成10年4月1日から平成11年3月31日

    令和2年9月29日 から41
     平成11年4月1日から平成15年3月31日

    令和3年9月29日

     から80

     平成15年4月1日から平成19年3月31日令和4年9月29日 から111
     平成19年4月1日から平成25年3月31日令和5年9月29日 から153
     平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月30日

     から202

    変更申請について

    水道法の規定に基づき、変更があった場合は、以下の申請書類が必要です。

    1. 氏名または名称(商号)、住所、代表者氏名の変更
      (1)法人の場合・・・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書、誓約書、登記事項証明書(原本)、定款(写し)、指定証
      (2)個人の場合・・・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書、誓約書、身分証明書(本籍地で発行)、住民票、指定証
    2. 役員氏名(法人の場合)の変更
      指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書、誓約書、登記事項証明書(原本)
    3. 主任技術者の氏名または免状の交付番号の変更
      指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書、給水装置工事主任技術者の免状(写し)または給水装置工事主任技術者証(写し)

    給水装置工事主任技術者選任・解任について

    給水装置工事主任技術者の選任・解任があった場合は、速やかに以下の申請書類が必要です。

    1. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    2. 選任する場合は、給水装置工事主任技術者の免状(写し)または給水装置工事主任技術者証(写し)

    廃止・休止・再開について

    水道法の規定に基づき、事業の廃止・休止・再開のあった場合は、速やかに以下の申請書類が必要です。

    1. 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
    2. 指定証

    指定書の再交付について

    指定証を損傷、汚損、紛失した場合は、速やかに以下の申請書類が必要です。

    1. 指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書
    2. 再発行手数料2、000円


    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部上下水道課

    電話: (水道班) 0476-93-3340 (下水道班) 0476-93-5349 ファクス: 0476-92-5473 住所:千葉県富里市七栄651番地122

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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