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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(国民健康保険)

  • [2023年3月31日]
  • ID:11307

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

富里市国民健康保険被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症に感染したことまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

対象者

富里市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したこと(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)により労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いがされていない方

次のような場合は、支給の対象になりません。

  • 被保険者自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
  • 発熱等の症状はないが濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合
  • 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合など

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

  • 待期期間については、労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日(有給、無給は問いません)から起算した連続した3日間であって、起算日を除いた待期期間(2、3日目)に休日等を含めることができます。
  • ただし、待期期間経過後(4日目以降)に就労を予定していた日がない場合は、支給対象となる日がないため支給対象外です。
  • また、療養解除基準については、新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)を確認してください。
  • 令和4年9月7日から療養解除日の判断基準が、有症状の場合(入院を除く)発症日から7日間経過かつ症状軽快後24時間経過に変更になりました。
  • なお、新型コロナウイルス感染症の後遺症によるものについては、支給対象となる日数に含めることはできません。

支給額

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

  • 1日当たりの支給額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した額の3分の2に相当する額です。
  • ただし、一日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

  • ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
  • 傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年です。

申請方法

  • 事前に電話相談(国保年金課国保班直通:0476-93-4083)のうえ、以下の申請書等を国保年金課に郵送してください。
  • 富里市役所国保年金課窓口での申請も受付しております。

申請書等

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    ※(医療機関記入用)は、医療機関を受診した場合に使用します。ただし、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、被保険者記入用の申請書に事業主の証明をしていただくこと等により臨時的な取り扱いとすることとなりました。
  5. 世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
  6. 対象者の国民健康被保険者証の写し(世帯主と対象者が異なる場合)

郵送先

〒286-0292
富里市七栄652番地1
富里市役所国保年金課国保班あて

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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