富里市国民健康保険被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方(被用者)が、新型コロナウイルス感染症に感染したことまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたことにより、その療養のため労務に服することができなかった場合に、傷病手当金を支給します。
富里市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)により労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いがされていない方。
次のような場合は、支給の対象になりません。
被保険者自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
発熱等の症状はないが濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した場合
出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合 など
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
1日当たりの支給額 × 支給対象日数
1日当たりの支給額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を、就労日数で除した額の3分の2に相当する額です。
なお、支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和4年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
事前に電話相談(国保年金課国保班直通:0476-93-4083)の上、下記申請書等を国保年金課に郵送してください。
なお、富里市役所国保年金課窓口での申請も受付しております。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※(医療機関記入用)は、医療機関を受診した場合に使用します。
(5)世帯主の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証等)
(6)対象者の国民健康被保険者証の写し(世帯主と対象者が異なる場合)
〒286-0292 富里市七栄 652番地1
富里市役所国保年金課国保班 宛
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※(医療機関記入用)は、医療機関を受診した場合に使用します。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!