住居確保給付金とは
離職や自営業の廃業、休業等に伴う収入減少により、経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になって住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分(限度額あり)の給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給要件
申請時に次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。
または、給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由、本人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。 - 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職等の前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている場合も含む。)。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額が次の表[4.収入基準額]の金額以下である(収入には、公的給付も含む)。
- 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居親族の預貯金の合計が次の表[5.金融資産額]の金額以下である。
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。または、経営相談先に相談申し込みをし、誠実かつ熱心に自立に向けた活動を行うこと。
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
上記4.収入基準額
収入基準額世帯人数 | 月の収入の合計額 |
---|
1人 | 78,000円に家賃額(上限37,200円)を加算した額以下 |
2人 | 115,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額以下 |
3人 | 140,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 |
4人 | 175,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 |
5人 | 209,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 |
上記5.金融資産額
金融資産額世帯人数 | 金融資産 |
---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
5人 | 1,000,000円 |
支給額
家賃額のうち、以下の額を上限として、収入に応じて調整された額を支給
※共益費、管理費等は支給対象になりません。
※6人以上の世帯の場合は、問い合わせてください。
支給額世帯人数 | 支給額(上限額) |
---|
1人 | 37,200円 |
2人 | 45,000円 |
3から5人 | 48,400円 |
支給期間
- 3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
申請に必要な書類
- 住居確保給付金支給申請書(窓口にあります)
- 個人確認書類(次のいずれか)
運転免許証、個人番号カード、個人住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し - 条件により、アまたはイ
ア)離職等後2年以内の者であることが確認できる書類の写し(離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等)
イ)収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類(雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等) - 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳) - 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- 賃貸契約書
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