特別弔慰金は、戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
令和5年3月31日までに請求手続きをお願いします。
なお、請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
上記の書類以外にも、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、 提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課窓口にお問い合わせ願います。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (生活支援班) 0476-93-4193 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室/生活支援班) 0476-93-2215 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!