第十二回・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
- [更新日:]
- ID:11230
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の支給が決定しましたのでお知らせします。

趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫等で、次の順番にある先順位の方
(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
なお、戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
- 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
ただし、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
- 額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
- 令和10年3月31日までに請求手続きをお願いします。
- なお、請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な主な書類
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
上記の書類以外にも、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、 提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課窓口にお問い合わせ願います。

関係リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます