旧氏(旧姓)併記
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旧氏(旧姓)併記について
- 令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。
- 旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合には、旧氏(旧姓)併記を削除することができます。ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏(旧姓)の記載ができます。

旧氏(旧姓)を併記する手続き
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏までつながる戸籍謄本等を持参して住民登録をしている市区町村で申請します。
- 申請の際は、マイナンバーカード(写真付き)を持参してください。
- 通知カードは、法改正により令和2年5月25日で廃止となりました。
- 詳しくは 総務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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