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    住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

    • [更新日:]
    • ID:10721

    住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について公表します。

    閲覧の請求及び申出ができるのは、次のとおりです。

    • 国または地方公共団体の機関であって、法令に定める事務の遂行のために必要であるとき
    • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるとき
    • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるとき
    • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるとき

    閲覧状況の公表に関する根拠法令等

    • 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項
    • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条
    • 富里市住民基本台帳の閲覧に関する要綱第5条

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

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