令和元年台風15号の影響に対する金融上の措置のご案内
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令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害に対する金融上の措置について
関東財務局千葉財務事務所から「令和元年台風15号の影響に対する金融上の措置」を各金融機関に対し要請いたしました。
主な要請項目は以下のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
- 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
【参考】
本措置にかかる関東財務局HPです。
令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害に対する金融上の措置について(千葉県):財務省関東財務局 (mof.go.jp)
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