令和元年台風第15号、19号及び10月25日の大雨の被害による「り災証明書」などの発行
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り災証明書などの発行について
令和元年台風第15号、19号及び10月25日の大雨により住家等に被害を受け、保険請求などが必要な人を対象に「り災証明書」・「り災届出証明書」を発行しています。
主に保険金の請求を行う場合は「り災届出証明書」が必要になります。詳しくは問い合わせてください。

り災証明書とは
証明の対象は住家等です。
市が申請を受理した後、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度を判定し発行する証明書です。
※被害程度とは、全壊、大規模半壊、半壊、一部破損(半壊に至らない程度)、流失、床上浸水、床下浸水の区分です。

り災届出証明書とは
証明の対象は住家の他、家財道具や自動車なども含まれます。
市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、提出いただいた被害状況がわかる写真により確認をします。
家の被害状況の撮影方法などはこちら
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申請に必要な物

窓口で申請するとき
- 印鑑
- 被害状況がわかる写真を現像またはカラー印刷したもの(提出された写真等の返却はいたしません。)
- 交付申請書または届出書
- 本人を確認できる書類
※り災した本人または同居の親族以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。

郵送で申請するとき
- 押印済みの交付申請書または届出書
- 被害状況がわかる写真を現像またはカラー印刷したもの(提出された写真等の返却はいたしません。)
- 申請・届出人の本人確認ができる顔写真付きの身分証明のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 返信用の切手と封筒
※り災した本人または同居の親族以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。
申請・届出様式

申請・届出先
すこやかセンター2F 防災課

注意事項
各証明書は、災害が発生した時点で被災物件を所有していた人(法人含む)または被災物件に居住していた人(法人は含まない)に発行されます。
このため、災害発生以後に被災物件を所有した人や居住を開始した人は対象になりません。
お問い合わせ
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