政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは原則禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札及び看板に貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条第17項)
※現在、交付している証票(青色)の有効期限は、令和5年12月31日までとなっています。
富里市の市長及び市議会議員の選挙にかかる公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、富里市選挙管理委員会に申請してください。
(注意)衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会への申請となります。
※この規格には、脚の部分も含まれます。また、杭等に立札及び看板をくくりつけた場合は、杭の地上に表出している部分は、脚の一部とみなされますので、注意してください。
立札及び看板は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
したがって、立札及び看板は、政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることを示すことを目的として設置しなければなりませんので、田畑や空地、駐車場など、事務所の実態がない場所に掲示することはできません。
(注意)
上記に記載した内容等を遵守しなければ公職選挙法第143条に違反となります。違反した場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金になることがあります。
証票の申請等関係書類