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    重大な消防法令違反対象物の公表制度

    • [更新日:]
    • ID:10511

    違反対象物の公表制度とは (運用開始:令和2年4月1日)

    建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を富里市ホームページで公表する制度です。

    違反対象物の公表制度のご案内(総務省消防庁)

    公表の対象となる防火対象物は

    公表の対象となる建物

    飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。


    公表の対象となる違反内容

    建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。


    公表の時期

    消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

    なお、当該違反の是正が確認されるまでは、公表を継続します。

     

    公表の内容

    • 建物の名称
    • 建物の所在地
    • 違反の内容
    • その他消防長が必要と認める事項

    公表の方法

    • 富里市ホームページへの掲載

    お問い合わせ

    富里市役所消防本部予防課

    電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313 ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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